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2006年10月12日

日本国憲法 第1章第1条〜3条

日本国憲法 第1章 天皇
第1条【天皇の地位・国民主権】
第2条【皇位の継承】
第3条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】

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日本国憲法 第1章 天皇

第1条【天皇の地位・国民主権】
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、
この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第2条【皇位の継承】
皇位は、世襲のものであつて、
国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第3条【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】
天皇の国事に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


posted by 社労士 坂本事務所 at 12:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 日本国憲法 第1章 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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